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分析担当 高橋
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原状回復についてトラブルが多いと聞きます
どうすればトラブルが起きにくいのでしょうか
対策として国土交通省はガイドラインとして明確な基準を示していましたが、2020年に民法の改正がされたことにより、法的にも基準が示されることになりました。
オーナーさまが原状回復についてのトラブルを回避するためには、まずはオーナーさまの負担で修繕する「経年劣化にあたる箇所」と入居者の負担で修繕する「原状回復のための箇所」の違いを知っておくことが重要です。
例えば、キャスター付きの椅子を使っているにも関わらず、床の保護について何の対策もしていなかったことでフローリングにキズを付けた場合は入居者の過失として、DIY的にインテリアを追加するために、壁の下地ボードに貫通する穴を開けた場合などは、本来の目的外の使用として修繕費を負担してもらえる可能性が高くなります。逆に、退去後の部屋のクリーニングなどは基本的にオーナーさまの負担で行うものになります。
また、入居者に過失があったとしても、経年劣化していた部分も一緒に修繕費用を負担する必要はないとされています。例えば、入居者が壁紙を剥がしてしまったものの、壁紙自体が日焼けで変色していたので壁紙全体を張り替えることにした場合、入居者の負担は剥がしてしまった部分の面積換算の金額となり、他は全てオーナーさまの負担となります。
とはいえ、どこが入居者の過失によって損傷したか、どこが経年劣化しているかを常に把握しておくことはほぼ不可能です。そのためチェックリストなどを活用しながら入居時に入居者とともに部屋の現況を確認しておき、経年劣化にあたる箇所と原状回復のための修繕箇所を互いに正しく線引きできるようにしておくと、トラブルの防止に効果的です。
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