私がお答えします!
営業担当 伊藤
自己紹介
一戸建も賃貸住宅経営も数多くご提案してきました。お客さまが永くお住まいいただける住宅提案で、長期的なお付き合いをさせていただきます。
得意分野
賃貸住宅・併用住宅・一戸建
入居者から『エアコンが動かない』と連絡がありました。
オーナーは自費で修理しないといけないのでしょうか?
オーナーさまが気を付けなくてはいけないのは、改正民法第611条の「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」です。エアコンなどが故障した場合、物件の一部が使用不能になったとみなされ、賃料が減額されるという規定です。具体的な減額幅は定められていませんが、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めたガイドラインでは、4日以上使えなかった場合、使用できなかった日数に対して日割り分の10%の賃料を減額という基準を示しています。
また、火災や落雷でエアコンが損傷した場合、オーナーさまが加入している火災保険が適用されるケースもあります。火災保険において、経年劣化や通常使用による故障は対象外ですが、「電気的・機械的事故特約」などのオプションを付けていれば、一定額までの修理費が補償される可能性があります。契約条件で異なりますが、5~10万円程度が補償されることが多く、オーナーさまの負担をある程度軽減できます。
もう一つの例外として、入居者による不適切な使用、または故意や過失による故障は、入居者の負担での修理になります。
オーナーさまが故障の連絡を受けた場合、状況や故障の状態についてまずは慌てずしっかりと入居者に確認をすることが重要です。エアコンの場合、例えば入居者がリモコンの電池切れを故障と誤解している場合も考えられるため、冷静に対処しましょう。
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